組織内弁護士とは

「組織内弁護士」は、英語の「In-House Lawyer(インハウスローヤー)」を直訳して作られた用語です。日弁連の弁護士職務基本規定第50条によれば、「官公署又は公私の団体において職員若しくは使用人となり、又は取締役、理事その他の役員となっている弁護士」と定義されます。(なお、当会では、在職中一時的に弁護士登録を抹消している者についても、司法修習を終了していればインハウスとして扱い、会員資格を認めています)
弁護士法の改正によって弁護士資格を維持したまま「公職」に就くことが認められるようになったことから、従来の「企業内弁護士」に加えて、「行政庁内弁護士」が存在するようになりました。また、中間法人や国立大学法人、NPO法人などの役割が拡大し、「公益法人内弁護士」も今後増加することが見込まれるようになりました。こうした流れを受けて、これらを総称する用語として創出されたのが、「組織内弁護士」という用語です。当会の現在の名称もこの用語に基いています。
なお、用語としては「組織内弁護士」として総称されていますが、実際の性質や役割としては「企業内弁護士」と「行政庁内弁護士」は大きく異なります。このページでは、それぞれの性質や役割などについて総合的に解説します。なお、それぞれの各業種ごとの特徴や性質、業務内容などについては、「業種別特色紹介」をご覧ください。
日本組織内弁護士協会
Japan In-house Lawyers Association


